生活環境を整えるサービス
(介護予防)福祉用具貸与
心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある方の日常生活上の便宜を図るための福祉用具や、機能訓練のための福祉用具を貸与することで、利用者の日常生活の自立を図るサービスです。
対象となる福祉用具
- 手すり(工事不要なもの)
- スロープ(工事不要なもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消用リフトを含む)
- 自動排泄処理装置
5から12については、原則として軽度者(要支援1、要支援2または要介護1の人)は利用できません。
13については、要介護4、要介護5の人だけが利用できます。ただし、尿のみを自動的に吸引するものは、要支援1、要支援2の人、要介護1~要介護3の人も利用できます。
利用方法
利用を希望される場合は、担当するケアマネジャーにご相談ください。
短期入所中の福祉用具貸与の取扱いについて
短期入所中の福祉用具貸与の取扱いについて、別紙のとおり、平成27年5月18日付で関係事業者へお知らせしておりますので、参考にしてください。
短期入所中の福祉用具貸与の取扱いについて(事業者様向け) [97KB pdfファイル]
軽度者(要支援1、要支援2または要介護1の人)に係る福祉用具貸与
福祉用具貸与について、要支援1、要支援2または要介護1の人は「軽度者」とされ、軽度者の状態像からは利用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト」及び「自動排泄処理装置(これについては、要介護2または要介護3の人も軽度者に含む。)」は、原則として利用することができません。
ただし、身体の状況に照らし、「一定の条件」に該当する人については利用することが可能です。
一定の条件
福祉用具の種目 | 一定の条件 | 判定の方法 |
車いすおよび車いす付属品 |
次のいずれかに該当する人 (1)日常的に歩行が困難な人 (2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人 |
(1)については、認定調査の結果により判定 (2)については、ケアマネジメントにより判定 |
特殊寝台および特殊寝台付属品 |
次のいずれかに該当する人 (1)日常的に起き上がりが困難な人 (2)日常的に寝返りが困難な人 |
認定調査の結果により判定 |
床ずれ防止用具 | 日常的に寝返りが困難な人 | 認定調査の結果により判定 |
認知症老人徘徊感知機器 |
次のいずれにも該当する人 (1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人 (2)移動において全介助を必要としない人 |
認定調査の結果により判定 |
移動用リフト (つり具部分を除く) |
次のいずれかに該当する人 (1)日常的に立ち上がりが困難な人 (2)移乗が一部介助または全介助を必要とする人 (3)生活環境において段差の解消が必要と認められる人 |
(1)および(2)については、認定調査の結果により判定 (3)についてはケアマネジメントにより判定 |
自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) |
次のいずれにも該当する人 (1)排便が全介助を必要とする人 (2)移乗が全介助を必要とする人 |
認定調査の結果により判定 |
上記の「一定の条件」に該当しない場合であっても、町の確認を受けることにより、利用が可能となる場合があります。
町への確認方法
説明資料「軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて」をご確認の上、町への確認申請が必要な場合、原則、福祉用具貸与を開始する前に、町に確認申請書を提出する必要があります。以下の申請様式により必要書類を提出してください。
申請について町で審査し、確認結果を居宅介護支援事業所に通知します。確認の結果、福祉用具貸与が認められた場合は、貸与を受けることができます。
軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて.pdf [1914KB pdfファイル]
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認申請書 (様式第1号) [22KB docxファイル]
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認申請書(様式第1号)【記入例】 [171KB pdfファイル]
(介護予防)福祉用具購入
入浴用具や排泄用具を、都道府県から指定を受けた事業所から購入した場合、1年間で10万円を上限に購入費用の9割または8割を支給します。
※支給には申請が必要です。
※購入前に申請することにより、あらかじめ費用の1割,2割または3割の負担(受領委任払い)で利用することもできます。
購入費支給の対象
- 腰掛便座(便座の底上げ部品を含む)
- 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部分)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽用いす、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつリ具の部分
(介護予防)住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく、20万円を上限に改修費用の9割、8割または7割を住宅改修費として支給します。
対象となる改修工事
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
住宅改修の手続の流れ20190920-112421.docx [22KB docxファイル]
住宅改修(受領委任払い)登録事業所20190920-112706.pdf [55KB pdfファイル]
